2020年4月1日(水)施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」による民法改正等を踏まえ、クラウドサービス契約約款を2020年4月1日(水)に改定いたします。
■変更後の約款の内容
第10条1項、1項の④について以下のとおり、変更いたします。
第10条(契約解除)
1.弊社は、契約者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、本サービス利用契約を解除することができます。
①本約款のいずれかの条項に違反した場合
②登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
④本サービスの利用料金の支払い不履行
⑤契約者の信用状態が著しく悪化、またはそのおそれがあると弊社が判断した場合
⑥本サービスを利用し、弊社及び第三者に損害を与えた場合
⑦弊社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
⑧第3条第4項各号に該当する場合
⑨その他、弊社が本サービスの利用、契約者としての登録、またはサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合
■新約款の適用日
2020年4月1日(水)
約款については、下記リンクよりご確認ください。